個人輸入にかかる関税について
個人輸入をしていると、「それで、関税はかかるの?かかるとしておいくら?関税以外になにかかかるの?」といった疑問が次々に湧いてくる。
本当に分かりづらいことこの上ないので備忘録として今日調べたことをまとめておく。
前提として、まず、簡易税率の適用条件と関税定率法第十四条第十八号(無条件免税)は全く別である。
そもそも簡易税率とは、2014年12月2日現在、総額20万円以下の貨物に適用される関税率である。ただ、輸入者が希望すれば一般の税率を適用させることも可能であるようだ。
1001 総額20万円以下の貨物の簡易税率(一般輸入貨物、国際郵便物)(カスタムスアンサー)
一方で、広く知られている価額1万円(0.6で割って16666円とも言われている)以内の個人輸入の免税は、関税定率法第十四条第十八号(無条件免税)に依る。
また、この免税の対象外となる品目は同法第十六条の三(関税を免除することを適当としない物品の指定)に定義されている。
この第十六条の三(関税を免除することを適当としない物品の指定)が分かりづらいことこの上ないのだが、実行関税率表のタリフコードと第十六条の三の漢数字は一致しているように見える。
なので、タリフコードから輸入したいもののコードを調べ、第十六条の三に当たるかを確認するのが一番早いのではないかと思われる。
なお、調べた限りでは甜菜由来のグラニュー糖はタリフコード1701.12なので個人輸入でも課税(一般税率あるいは簡易税率適用)。また、「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」により1kg以上の輸入は価額に関わらずとんでもなくめんどくさい手続きが必要
タピオカ1903.00は非課税
チョコレート菓子1806.xxは非課税
キャンディー1704.90は非課税
らしい。非常に分かりづらい。ずっと言ってますが僕はTPP賛成です。
輸入する前に各自頑張って調べましょう。さもなくば水際でひどい目に遭うかもしれません。